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担保付社債信託法明治三十八年法律第五十二号

第48条(受託会社の費用等)

委託者又は発行会社は、信託法第四十八条第一項本文及び第五十三条第一項本文並びに会社法第七百四十一条第一項の規定にかかわらず、受託会社が信託事務の処理及び担保付社債の管理をするのに必要と認められる費用として正当に支出した一切の費用及び支出の日以後におけるその利息を償還し、並びに受託会社が自己の過失なく受けた一切の損害を賠償する義務を負う。 ただし、信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 2 受託会社は、信託法第四十八条第二項本文の規定にかかわらず、信託事務の処理及び担保付社債の管理をするについて要する費用の前払を委託者又は発行会社に請求することができる。 ただし、信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 3 会社法第七百四十一条第三項の規定は、第一項の費用及びその利息の償還並びに損害の賠償については、適用しない。 4 信託契約による担保権は、第一項の規定により受託会社に生ずる債権のためにも、その効力を有する。 5 受託会社は、前項の債権について、社債権者に優先して担保物から弁済を受ける権利を有する。

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なし