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水先法
昭和二十四年法律第百二十一号
第29条
(水先免許更新講習の登録)
第十条第三項の登録は、水先免許更新講習を行おうとする者の申請により行う。
この条文が引く先
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引用
水先法
第10条
(免許の更新)
この条文を準用・引用する条文
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引用
水先法
第10条
(免許の更新)
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