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水先法昭和二十四年法律第百二十一号

第31条(登録の更新)

第十条第三項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし