HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
サイバーセキュリティ基本法平成二十六年法律第百四号

第4条(国の責務)

国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、サイバーセキュリティに関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

この条文が引く先 0

なし