サイバーセキュリティ基本法平成二十六年法律第百四号
第30の2条(サイバーセキュリティ推進専門家会議)
本部に、サイバーセキュリティ推進専門家会議(以下この条において「専門家会議」という。)を置く。
2 専門家会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第二十六条第三項の規定により本部長に意見を述べること。 二 前号に掲げるもののほか、サイバーセキュリティに関する施策で重要なものについて調査審議し、必要があると認めるときは、本部長に意見を述べること。
3 専門家会議の委員は、サイバーセキュリティに関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。