HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
サイバーセキュリティ基本法
平成二十六年法律第百四号
第35条
(事務)
本部に関する事務は、内閣官房において処理し、内閣サイバー官が掌理する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
内閣法
第19の2条
引用
内閣官房組織令
第4の2条
(国家サイバー統括室)
検索