HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
サイバーセキュリティ基本法平成二十六年法律第百四号

第38条

第十七条第四項又は第三十一条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし