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サイバーセキュリティ基本法
平成二十六年法律第百四号
第38条
第十七条第四項又は第三十一条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
引用
サイバーセキュリティ基本法
第17条
(サイバーセキュリティ協議会)
引用
サイバーセキュリティ基本法
第31条
(事務の委託)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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