空家等対策の推進に関する特別措置法平成二十六年法律第百二十七号 第12条(所有者等による空家等の適切な管理の促進) 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。