HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
空家等対策の推進に関する特別措置法平成二十六年法律第百二十七号

第30条

第二十二条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。 2 第九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし