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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の住所等及び社会的背景に関する情報の提供の求めに関する政令平成二十六年政令第十一号

第3条(子の社会的背景に関する情報を有している者)

法第十五条第一項(法第二十五条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 第一条第一号から第四号まで又は第十一号に掲げる者 二 児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の長 三 警視総監又は道府県警察本部長