産業競争力強化法施行令平成二十六年政令第十三号 第1条(事業再生から除外する手続) 産業競争力強化法(第六条第十四号、第十条第十四号及び第十九条第十三号を除き、以下「法」という。)第二条第二十項の政令で定める法律は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)とする。