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産業競争力強化法施行令平成二十六年政令第十三号

第5条(革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る指定金融機関等)

法第二十一条の六第一項第一号の政令で定める者は、次のとおりとする。 一 銀行 二 長期信用銀行 三 株式会社商工組合中央金庫 四 株式会社日本政策投資銀行 五 信用金庫及び信用金庫連合会 六 労働金庫及び労働金庫連合会 七 信用協同組合及び協同組合連合会 八 農業協同組合及び農業協同組合連合会 九 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 十 農林中央金庫 十一 保険会社 十二 信託会社であって、資金の貸付け又は社債の引受けを業として行うもの 十三 前各号に掲げる者の子会社(前各号に掲げる者がその経営を支配している法人として経済産業省令で定めるものをいう。)であって、資金の貸付け又は社債の引受けを業として行うもの 十四 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合であって、資金の貸付け又は社債の引受けを業として行うもの

この条文を準用・引用する条文 0

なし