産業競争力強化法施行令平成二十六年政令第十三号
第7条(認定事業適応関連措置)
法第二十一条の二十四第一項第一号の政令で定める措置は、エネルギーの利用による環境への負荷の低減を行うために必要な投資(研究開発、情報技術を活用するために必要な投資、生産工程効率化等設備(法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備をいう。)の導入又は産業競争力基盤強化商品(法第二条第十四項に規定する産業競争力基盤強化商品をいう。)の生産及び販売に該当するものを除く。)であって、その実施に長期資金(資金需要の期間が五年以上の資金をいう。第十六条において同じ。)の借入れを必要とするものとする。