産業競争力強化法施行令平成二十六年政令第十三号
第14条(認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え)
法第三十条第一項の規定により会社法の規定を適用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百九十九条第二項 前項各号 前項各号(第三号を除く。) 第二百一条第三項 同条第一項第四号 同法第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第一項第四号 第二百八条第二項 第百九十九条第一項第四号 産業競争力強化法第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第一項第四号