産業競争力強化法施行令平成二十六年政令第十三号
第15条(認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を準用する場合の技術的読替え)
法第三十条第三項の規定により会社法の規定を準用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百九条第二項第十二号 第五編 第五編(第七百九十六条第三項の規定を産業競争力強化法第三十条第三項の規定により読み替えて準用する場合を含む。) 第七百九十七条第一項 第七百九十五条第二項各号に掲げる場合及び第七百九十六条第一項ただし書 産業競争力強化法第三十条第三項の規定により読み替えて準用する第七百九十六条第二項ただし書