産業競争力強化法施行令平成二十六年政令第十三号
第22条(事業再生計画実施関連保証に係る保険料率)
法第五十三条第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険及び無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。