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産業競争力強化法施行令平成二十六年政令第十三号

第23条(場所の定めのない株主総会等に係る会社法の適用)

法第六十六条第二項の規定により会社法の規定を読み替えて適用する場合における同法第三百二十五条の三第一項第一号、第三百二十五条の四第二項及び第三百二十五条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第三百二十五条の三第一項第一号 第二百九十八条第一項各号に掲げる事項 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する第二百九十八条第一項各号に掲げる事項その他経済産業省令・法務省令で定める事項 第三百二十五条の四第二項各号列記以外の部分 同項第一号から第四号までに掲げる事項 産業競争力強化法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する第二百九十八条第一項第一号から第四号までに掲げる事項その他経済産業省令・法務省令で定める事項 第三百二十五条の七 「同項第一号から第四号まで」とあるのは「第三百二十五条において準用する同項第一号から第四号まで」 「第二百九十八条第一項第一号から第四号まで」とあるのは「第二百九十八条第一項第一号から第四号まで(第三百二十五条において準用する場合に限る。)」

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なし