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産業競争力強化法施行令
平成二十六年政令第十三号
第24条
(認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定の有効期間)
法第六十九条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
この条文が引く先
1
引用
産業競争力強化法
第69条
(認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定の更新)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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