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産業競争力強化法施行令平成二十六年政令第十三号

第28条(機構が譲渡を行おうとする特定株式の評価等)

法第百十四条第二項の評価は、評価委員の過半数の一致によるものとする。 2 法第百十四条第二項の評価に関する庶務は、経済産業省経済産業政策局産業創造課並びに担当府省の部局に置かれる対象会社の組織及び運営一般に関する事務を所掌する課(担当府省が内閣府である場合にあっては、内閣府本府に置かれる政策統括官)において処理する。