産業競争力強化法施行令平成二十六年政令第十三号 第34条(定足数及び議決の方法) 協議会は、委員及び認定支援機関の長の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 2 協議会の決議は、出席した委員及び認定支援機関の長の過半数をもって行う。 可否同数のときは、会長が決する。