農地中間管理事業の推進に関する法律施行令平成二十六年政令第四十六号 第1条(農地中間管理事業の推進に関する基本方針) 農地中間管理事業の推進に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項に規定する基本方針は、おおむね五年ごとに、その後の十年間につき定めるものとする。