公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号
第71条
平成二十五年改正法附則第六十九条第一項の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。 一 次に掲げる額の算定に関する事務 イ 政府が平成二十五年改正法附則第八条の規定により存続厚生年金基金から徴収する責任準備金相当額 ロ 政府が平成二十五年改正法附則第十一条第七項の規定により自主解散型基金から徴収する減額責任準備金相当額 ハ 政府が平成二十五年改正法附則第十三条第一項の規定により自主解散型基金から徴収する年金給付等積立金の額及び当該自主解散型基金の設立事業所の事業主から徴収する責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額 ニ 政府が平成二十五年改正法附則第二十条第三項の規定により清算型基金から徴収する減額責任準備金相当額及び当該清算型基金から徴収する年金給付等積立金の額 ホ 政府が平成二十五年改正法附則第二十二条第一項の規定により清算型基金の設立事業所の事業主から徴収する責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額 ヘ 政府が平成二十五年改正法附則第三十一条第一項の規定により清算未了特定基金の設立事業所の事業主から徴収する平成二十五年改正法附則第三十条第四項第一号に掲げる額 二 解散した存続厚生年金基金の加入員であった者に対する老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。第三項第二号において同じ。)の支給に必要な記録の整理に関する事務
2 平成二十五年改正法附則第六十九条第一項の規定により存続連合会の業務が行われる場合においては、平成二十五年改正法附則第四十条第九項中「その業務」とあるのは、「その業務(附則第六十九条第一項の規定により存続連合会が行うものを除く。)」とする。
3 平成二十五年改正法附則第六十九条第二項の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。 一 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十三条第一項の規定に基づき政府が解散厚生年金基金等(同項に規定する解散厚生年金基金等をいう。以下同じ。)から徴収する責任準備金相当額の算定に関する事務 二 解散厚生年金基金等の加入員であった者に対する老齢厚生年金の支給に必要な記録の整理に関する事務
4 平成二十五年改正法附則第六十九条第二項の規定により存続連合会の業務が行われる場合においては、平成二十五年改正法附則第四十条第九項中「その業務」とあるのは、「その業務(附則第六十九条第二項の規定により存続連合会が行うものを除く。)」とする。