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国家戦略特別区域法施行令平成二十六年政令第九十九号

第16条(法第十六条の四第一項の政令で定める業務)

法第十六条の四第一項の政令で定める業務は、次に掲げる家事を代行し、又は補助する業務とする。 一 炊事 二 洗濯 三 掃除 四 買物 五 児童の日常生活上の世話及び必要な保護(前各号又は次号に掲げるものと併せて実施されるものに限る。) 六 前各号に掲げるもののほか、家庭において日常生活を営むのに必要な行為

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なし