国家戦略特別区域法施行令平成二十六年政令第九十九号
第26条(法第十九条の二第四項第二号の利息に相当する額)
法第十九条の二第四項の規定により同項第一号に掲げる額から控除する同項第二号に掲げる額のうち同号の利息に相当する額は、同号に規定する先の退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算して得た額とする。 平成二十八年三月三十一日以前 年一・七パーセント 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで 年二・〇パーセント 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで 年二・四パーセント 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで 年二・八パーセント 平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで 年三・一パーセント 令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで 年三・四パーセント 令和三年四月一日から令和四年三月三十一日まで 年三・七パーセント 令和四年四月一日から令和五年三月三十一日まで 年三・九パーセント 令和五年四月一日から令和六年三月三十一日まで 年四・一パーセント 令和六年四月一日以後 年四・二パーセント