HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
国家戦略特別区域法施行令
平成二十六年政令第九十九号
第30条
(独立行政法人に準ずる者)
法第二十八条の二第一項の政令で定める者は、別表に掲げる法人とする。
この条文が引く先
1
引用
国家戦略特別区域法
第28の2条
(国の機関等に対するデータの提供の求め)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索