HoureiLLM 法令を意味で引く
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国家戦略特別区域法施行令平成二十六年政令第九十九号

第30条(独立行政法人に準ずる者)

法第二十八条の二第一項の政令で定める者は、別表に掲げる法人とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし