地方法人税法施行令平成二十六年政令第百三十九号 第5条(仮決算をした場合の中間申告) 法第十七条第一項第一号に規定する期間(通算子法人にあっては、同条第四項第一号に規定する期間)に係る同条第一項第二号に掲げる地方法人税の額の計算については、第三条第七項中「法第十九条第一項の規定による申告書」とあるのは、「地方法人税中間申告書」とする。