水先法昭和二十四年法律第百二十一号 第65条(届出) 水先人は、その業務を行うに当たり水先をすべき船舶について海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)による海難が発生したときは、遅滞なく、その旨を最寄りの地方運輸局、運輸監理部、運輸支局又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所(以下「地方運輸局等」という。)に届け出なければならない。