行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令平成二十六年政令第百五十五号 第45条(公益上の必要がある場合に関する規定の準用) 第二十五条の規定は、法第四十五条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第十九条第十五号の政令で定める公益上の必要があるときについて準用する。