HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令平成二十六年政令第百五十五号

第46条(各議院審査等に準ずる手続に関する規定の準用)

第三十四条の規定は、法第四十五条の二第九項において準用する法第三十六条の政令で定める手続について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし