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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令平成二十六年政令第二百三号

第3条(法第三条第五項第四号ニの政令で定める使用人)

法第三条第五項第四号ニの政令で定める使用人は、同条第一項又は第三項の認定を受けた施設に係る事業を管理する者とする。