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子ども・子育て支援法施行令
平成二十六年政令第二百十三号
第10条
(法第三十条第二項第二号の政令で定める額)
法第三十条第二項第二号の政令で定める額は、零とする。
この条文が引く先
1
引用
子ども・子育て支援法
第30条
(特例地域型保育給付費の支給)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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