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子ども・子育て支援法施行令平成二十六年政令第二百十三号

第21条(法第五十八条第一項及び第二項の規定による報告)

法第五十八条第一項の規定による報告は、同項に規定する都道府県知事が定めるところにより行うものとする。 2 法第五十八条第二項の規定による報告は、同項に規定する都道府県知事が定めるところにより行うものとする。

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なし