子ども・子育て支援法施行令平成二十六年政令第二百十三号 第22条(法第五十八条の十第一項第八号の政令で定める法律等) 法第五十八条の十第一項第八号の政令で定める法律は、第十七条各号に掲げる法律とする。 2 法第五十八条の十第一項第十号の政令で定める使用人は、特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者とする。