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子ども・子育て支援法施行令
平成二十六年政令第二百十三号
第24の2条
(法第六十六条の三第一項の政令で定める割合)
法第六十六条の三第一項の政令で定める割合は、千分の二百八・六とする。
この条文が引く先
1
引用
子ども・子育て支援法
第66の3条
(拠出金の施設型給付費等支給費用への充当)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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