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子ども・子育て支援法施行令平成二十六年政令第二百十三号

第24の2条(法第六十六条の三第一項の政令で定める割合)

法第六十六条の三第一項の政令で定める割合は、千分の二百八・六とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし