子ども・子育て支援法施行令平成二十六年政令第二百十三号 第24の5条(施設等利用費の支給に要する費用に係る都道府県及び国の負担) 都道府県は、法第六十七条第二項の規定により、毎年度、施設等利用費負担算定基礎額の四分の一を負担する。 2 国は、法第六十八条第三項の規定により、毎年度、施設等利用費負担算定基礎額の二分の一を負担する。