子ども・子育て支援法施行令平成二十六年政令第二百十三号 第32条(機構から厚生労働大臣への求め等) 機構は、滞納処分等その他第二十九条各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。