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水先法昭和二十四年法律第百二十一号

第80条

第二十一条第一項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第二十一条第二項各号(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

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なし