特定秘密の保護に関する法律施行令平成二十六年政令第三百三十六号
第13条(適合事業者に関する基準)
法第五条第四項の政令で定める基準は、第十一条第一項第一号、第三号及び第五号から第十二号までに掲げる措置並びに次に掲げる措置の実施に関する規程を定めており、かつ、当該規程に従ってこれらの措置を講ずることにより、特定秘密を適切に保護することができると認められることとする。 一 代表者、代理人、使用人その他の従業者(次号及び次条第一項第五号において単に「従業者」という。)に対する特定秘密の保護に関する教育 二 法第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちからの特定秘密の取扱いの業務を行わせる従業者の範囲の決定