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政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第三百五十三号

第8条(平成二十六年改正法附則第十二条第一項の政令で定める期間)

平成二十六年改正法附則第十二条第一項の政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。 一 国民年金法第九十四条第四項又は附則第九条の四の三第三項若しくは第九条の四の九第六項(同法附則第九条の四の十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により国民年金の保険料が納付されたものとみなされた期間 二 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号)附則第二条第四項の規定により国民年金の保険料が納付されたものとみなされた期間 三 平成二十六年改正法附則第十条第四項の規定により国民年金の保険料が納付されたものとみなされた期間

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なし