難病の患者に対する医療等に関する法律施行令平成二十六年政令第三百五十八号 第8条(法第二十三条第八号の政令で定める法律) 法第二十三条第八号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 一 健康保険法 二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号) 三 前条各号に掲げる法律