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子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第四百四号

第1条(児童手当法の規定の適用についての技術的読替え)

子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第八条の規定による整備法第三十六条の規定による改正後の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下この条において「新児童手当法」という。)第二十一条及び第二十二条の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える新児童手当法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十一条第二項 児童福祉法 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第八条の規定により読み替えられた児童福祉法(次条第一項において「読替え後の児童福祉法」という。) 第二十二条第一項 同法第五十六条第六項 読替え後の児童福祉法第五十六条第六項 同法第五十六条第二項 児童福祉法第五十六条第二項 同条第二項 児童福祉法第五十六条第二項

この条文を準用・引用する条文 0

なし