国家戦略特別区域法施行規則平成二十六年内閣府令第二十号 第1の2条(令第一条第一号で定める方法等) 国家戦略特別区域法施行令(以下「令」という。)第一条第一号で定める方法は、インターネットの利用とする。 2 令第一条第一号で定める情報は、次のとおりとする。 一 収集及び整理をしている区域データの種類、内容及び形式 二 区域データの提供に関する手続及び規約 三 前二号に掲げるもののほか、その他参考となる事項