国家戦略特別区域法施行規則平成二十六年内閣府令第二十号 第10条(法第二十七条の二の内閣府令で定める特定事業) 法第二十七条の二の内閣府令で定める特定事業は、第一条第一号(同号イ(1)から(6)まで並びにロ(2)(大規模な集会施設、宿泊施設若しくは文化施設又は設備の整備、運営又はサービスの提供に係る部分に限る。)及び(5)から(9)までに限る。)及び第二号に掲げる事業とする。