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国家戦略特別区域法施行規則平成二十六年内閣府令第二十号

第27条(国の機関等に対するデータの提供の求めの申請)

法第二十八条の二第一項の規定により国の機関又は公共機関等の保有するデータの提供を求めようとする実施主体は、認定区域計画の写しを添えて、提供を求めようとするデータの内容その他の事項を記載した別記様式第十五による提供依頼申出書(次項から第五項までにおいて「申出書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 法第二十八条の二第二項の規定によりデータを提供する内閣総理大臣は、申出書を受理した日から原則として一月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第十六による提供通知書を当該データの提供の求めをした実施主体に交付するものとする。 一 データの内容 二 データの提供の方法 三 データの提供の準備に要する期間 四 その他データの提供に必要な事項 3 法第二十八条の二第三項の規定により通知をする内閣総理大臣は、申出書を受理した日から原則として一月以内に、データの提供を行わない旨及びその理由を記載した別記様式第十七による通知書を当該データの提供の求めをした実施主体に交付するものとする。 4 法第二十八条の二第四項の規定によりデータの提供を要請する内閣総理大臣は、申出書を受理した日から原則として二週間以内に、当該データを保有するその所管の公共機関等又は他の関係行政機関の長(その所管する公共機関等が当該データを保有する場合の当該他の関係行政機関の長を含む。第九項から第十四項までにおいて同じ。)に対し、当該データの提供を要請するとともに、その旨を記載した別記様式第十八による通知書を当該データの提供の求めをした実施主体に交付するものとする。 5 法第二十八条の二第五項の規定により通知をする内閣総理大臣は、申出書を受理した日から原則として二週間以内に、当該データの提供の要請を行わない旨及びその理由を記載した別記様式第十九による通知書を当該データの提供の求めをした実施主体に交付するものとする。 6 法第二十八条の二第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、前四項に規定する期間内に各項の通知書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該通知書を交付するまでの間次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を当該求めをした実施主体に通知するものとする。 一 第二項又は第三項の場合 一月 二 第四項又は前項の場合 二週間 7 法第二十八条の二第六項の規定によりデータを提供する関係行政機関の長は、第四項の規定により内閣総理大臣から要請を受けた日から原則として一月以内に、第二項各号に掲げる事項を記載した別記様式第十六による提供通知書を内閣総理大臣に送付するものとする。 この場合において、内閣総理大臣は、当該通知書を当該データの提供の求めをした実施主体に交付するものとする。 8 法第二十八条の二第七項の規定により通知をする関係行政機関の長は、第四項の規定により内閣総理大臣から要請を受けた日から原則として一月以内に、データの提供を行わない旨及びその理由を記載した別記様式第十七による通知書を主務大臣に送付するものとする。 この場合において、内閣総理大臣は、当該通知書を当該データの提供の求めをした実施主体に交付するものとする。 9 法第二十八条の二第八項の規定によりデータの提供を要請する関係行政機関の長は、第四項の規定により内閣総理大臣から要請を受けた日から原則として二週間以内に、当該データを保有するその所管の公共機関等に対し、当該データの提供を要請するとともに、その旨を記載した別記様式第十八による通知書を内閣総理大臣に送付するものとする。 この場合において、内閣総理大臣は、当該通知書を当該データの提供の求めをした実施主体に交付するものとする。 10 法第二十八条の二第九項の規定により通知をする関係行政機関の長は、第四項の規定により内閣総理大臣から要請を受けた日から原則として二週間以内に、前項の公共機関等に要請を行わない旨及びその理由を記載した別記様式第十九による通知書を内閣総理大臣に送付するものとする。 この場合において、内閣総理大臣は、当該通知書を当該データの提供の求めをした実施主体に交付するものとする。 11 第四項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、前四項に規定する期間内に各項の通知書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該通知書を交付するまでの間次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を内閣総理大臣に通知するものとする。 この場合において、内閣総理大臣は、その通知の内容を第一項の規定による求めをした実施主体に通知するものとする。 一 第七項又は第八項の場合 一月 二 第九項又は前項の場合 二週間 12 法第二十八条の二第十項の規定によりデータを提供する公共機関等は、第四項又は第九項の規定による要請を受けた日から原則として一月以内に、第二項各号に掲げる事項を記載した別記様式第十六による提供通知書を当該要請をした内閣総理大臣又は関係行政機関の長に送付するものとする。 この場合において、当該通知書の送付を受けた関係行政機関の長は、当該通知書を内閣総理大臣に送付するものとし、当該通知書の送付を受けた内閣総理大臣は、当該通知書を当該データの提供の求めをした実施主体に交付するものとする。 13 法第二十八条の二第十二項の規定により通知をする公共機関等は、第四項又は第九項の規定による要請を受けた日から原則として一月以内に、データの提供を行わない旨及びその理由を記載した別記様式第十七による通知書を当該要請をした内閣総理大臣又は関係行政機関の長に送付するものとする。 この場合において、当該通知書の送付を受けた関係行政機関の長は、当該通知書を内閣総理大臣に送付するものとし、当該通知書の送付を受けた内閣総理大臣は、当該通知書を当該データの提供の求めをした実施主体に交付するものとする。 14 第四項又は第九項の規定による要請を受けた公共機関等は、前二項に規定する期間内に各項の通知書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該通知書を交付するまでの間一月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を当該要請をした内閣総理大臣又は関係行政機関の長に通知するものとする。 この場合において、当該通知を受けた関係行政機関の長は、当該通知の内容を内閣総理大臣に通知するものとし、当該通知を受けた内閣総理大臣は、当該通知の内容を第一項の規定による求めをした実施主体に通知するものとする。 15 第二項、第七項又は第十二項の通知書の交付を受けた実施主体は、当該通知書の交付を受けた日から原則として一月以内に、当該通知書を記載した内閣総理大臣、関係行政機関の長又は公共機関等に対し、当該通知書の写しを添えて、第十七項に定める書面を提出しなければならない。 16 前項の書面を受理した内閣総理大臣、関係行政機関の長又は公共機関等は、できる限り速やかに、当該書面に記載された内容に基づき、前項の実施主体にデータを提供するものとする。 17 第十五項の規定により提出する書面は、別記様式第二十により、第二項、第七項又は第十二項の通知書に記載された内容に基づいて、データの提供の方法、データの提供の時期その他データの提供に必要な事項を記載した書面とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし