特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準平成二十六年内閣府令第三十九号 第22条(定員の遵守) 特定教育・保育施設は、利用定員を超えて特定教育・保育の提供を行ってはならない。 ただし、年度中における特定教育・保育に対する需要の増大への対応、法第三十四条第五項に規定する便宜の提供への対応、児童福祉法第二十四条第五項又は第六項に規定する措置への対応、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。