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子ども・子育て支援法施行規則平成二十六年内閣府令第四十四号

第1の4の5条(妊婦支援給付金の支給に関する事項の通知)

市町村は、法第十条の九第二項の妊婦給付認定及び妊婦支援給付金の額の決定その他その支給に関する処分を行ったときは、その内容を申請者又は届出者に通知するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし