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司法試験法昭和二十四年法律第百四十号

第1条(司法試験の目的等)

司法試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする。 2 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十六条の試験は、この法律により行う。 3 司法試験は、法科大学院(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十九条第二項に規定する専門職大学院であつて、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。第四条において同じ。)の課程における教育及び司法修習生の修習との有機的連携の下に行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし