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子ども・子育て支援法施行規則
平成二十六年内閣府令第四十四号
第28の18条
(令第十五条の六第三項の内閣府令で定める額)
令第十五条の六第三項の内閣府令で定める額は三万七千円とする。
この条文が引く先
1
引用
子ども・子育て支援法施行令
第15の6条
(施設等利用費の額)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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