子ども・子育て支援法施行規則平成二十六年内閣府令第四十四号
第35条(令第十八条第一項の内閣府令で定める者)
令第十八条第一項の内閣府令で定める者は、市町村長、こども家庭庁長官又は都道府県知事(第四十二条、第四十六条及び第五十三条の四において「市町村長等」という。)が法第五十六条第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該特定教育・保育施設の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該特定教育・保育施設の設置者が有していた責任の程度を確認した結果、当該確認の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない者とする。