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子ども・子育て支援法施行規則平成二十六年内閣府令第四十四号

第43条(聴聞決定予定日の通知)

令第二十条第二項第四号の規定による通知をするときは、法第五十条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし